労働保険の分割納付とは・・・
通常は、概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合のみ、労働保険の納付を3回に分割することができますが、労働保険事務組合に委託すると、概算保険料額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
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第一期 |
第二期 |
第三期 |
期間 |
4/1〜7/31 |
8/1〜11/30 |
12/1〜3/31 |
納期限 |
5月20日 |
8月31日 |
11月30日 |
※有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料額が75万円以上の場合、おおむね上記に準じた方法で分割納付が認められています。
労災保険の特別加入とは・・・
労災保険は本来、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうちその業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが、適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
労働者を1人でも雇用する事業主が、労働保険に加入して労働保険事務組合に事務委託すると、事業主や家族従事者なども特別加入することができます。
※特別加入は任意加入ですが、加入する場合は労働者以外で業務に従事している者全員を包括して加入しなければなりません。
特別加入者が業務災害や通勤災害を被った場合には、一般労働者と同様に、労災保険より給付が受けられます。
ただし、業務災害については、特別加入者の行う業務又は作業内容が一般労働者と異なり、特別加入者自身の判断により決まる場合が多いので、保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合に限られます。 |